大判例

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名古屋高等裁判所 昭和33(ラ)43 高裁判例

主 文

原決定を取消す。

抗告人の参加申出(福井地方裁判所武生支部昭和三十二年(タ)第一〇

号認知請求事件に対する補助参加申出)を許可する。

理 由

本件抗告申立の趣旨並びに理由は別紙記載のとおりである。

よつて按ずるに、抗告人が本件参加申出の理由として掲げるところは、要するに

原審原告たる相手方等が原審被告検察官に対し亡Aの子であることの認知を求めて

いるところ、抗告人は右亡Aの嫡出子でありその相続人であるから右認知請求訴訟

(福井地方裁判所武生支部昭和三十二年(タ)第一〇号)の結果につき重大な利害

関係を有するものである。よつて民事訴訟法第六四条により原審被告検察官を補助

するため参加申出に及ぶというのである。

おもうに民事訴訟法第六四条にいわゆる訴訟の結果につき利害関係を有するもの

とは、訴訟の結果につき私法上又は公法上の権利関係乃至法律的地位に法律上影響

を及ぼすという法律的な利害関係を有するものであることは原決定の指摘するとお

りである。而して認知は嫡出でない子の事実上の父又は母がこれを自己の子として

承認し法律上の親子関係を発生させようとする単独の要式行為であるが、これによ

つて嫡出でない子と事実上の父又は母との間に法律上の親子関係を生じ親権、扶

養、相続等親子間の一切の権利義務が発生するのみならず、認知を求められた事実

上の父又は母に既に他に嫡出子があればこれらの者との間にも新に親族関係が創設

されるに至るのである。そしてその認知がもし真実に反する場合にはその真実に反

する認知が形式上存在するために認知者の子は身分上重大な不利益を蒙る場合があ

る。だからこそ民法第七八六条は「子その他の利害関係人は、認知に対し反対の事

実を主張することができる」旨規定し、子が真実に反する認知に対し認知無効の訴

を提起し得る途を開いているのである。のみならず人事訴訟法第一八条、第三二条

によれば認知の訴につき言渡した判決は第三者に対してもその効力を有するのであ

つて、右判決が確定すると子その他の利害関係人<要旨>はもはやこれを覆すことは

できないのである。従つて「右民法第七八六条に掲げる者は検察官を相手方とし

た</要旨>認知の訴訟において利害関係を有する第三者として民事訴訟法第六十四条

によつて補助参加をすることができる」ものと解すべきである。いま本件について

考えるのに、本件疏明によれば抗告人が前記認知の訴における前記亡Aの嫡出子で

あることが明らかであり、該訴においてもし右亡Aと原審原告たる相手方等との間

に認知による親子関係が創設されると、その効力は直ちに抗告人に影響を及ぼし、

しかもこれによつて抗告人と相手方等との間に新に親族関係が創設され、ひいては

抗告人の遺産相続による相続財産の減少乃至は相手方等との間に扶養関係が発生す

るおそれがないとはいえない。そしてこれらの関係は単なる間接的、経済的利害関

係とのみ観念することはできず、むしろ右認知の訴の結果による法律上の直接の利

害関係と解するを相当とする。されば本件抗告人の参加申出は理由があるからこれ

を採用すべきものであるのにかかわらず、これを理由なしとして却下した原決定は

失当であり本件抗告は理由がある。

よつて主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 成智寿朗 裁判官 山田正武 裁判官 至勢忠一)

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